ちがさき地域通貨C-リングクラブ
第一条(目的)
この会は、茅ヶ崎市および茅ヶ崎市周辺に暮らす人々を対象に、ちがさき地域通貨C-リング(略称C-リング)のやり取りを通じて、人々の間に温かいつながりを根付かせ、市民的なサービスの循環の輪を広げ、人と環境にやさしい生き生きとしたまちづくりをめざします。
第二条(名称)
会の名称は、ちがさき地域通貨C-リングクラブ(略称C-リングクラブ)とします。
第三条(事務局所在地)
C-リングクラブの事務局は「茅ヶ崎市浜之郷952−28杉村一憲方」におきます。
第四条(会員)
正会員は、原則として茅ヶ崎市とその周辺に在住、在勤、在学の個人及び地元に根ざした団体・事業者(全国チェーン展開企業は除く)とし、C-リングクラブの目的に賛同して入会し、C-リングを活用される方及び事業者とします。
事業者の場合は、紙券を持参の顧客にC−リングサービスを提供できる準会員店を別途平成17年度から新たに設け、C−リングの循環を更に拡大する事をめざします。
第五条(入会)
- 入会希望者は「入会申込書」に記入し、
年会費を添えて事務局に申し込んで下さい。
- 入会手続き完了の後、会員登録されます。同時に、入会者は、個人の場合は、事務局からC-リングの通帳C―ブックと「出来ること・してほしいことリスト(略称登録リスト)」を受け取ります。
事業者・団体の場合は、事務局に「C−リングサービス」の内容を提出し、「ちがりんなかま」として登録されるとともに、事務局からC-リングの通帳C―ブックと「C−リングクラブ賛同店」看板を受け取ります。
第六条(会費)
年会費は、個人は1200円、事業者・団体は5000円とします。会計年度は4月から翌年3月までとします。会費納入者には、年会費相当のC-リングをさしあげます。
第七条(C-リング)
- 地域通貨の名称及び通貨単位をC-リング(略称C)と称します。
- 地域通貨の方式は、通帳方式+紙券方式(素材は紙以外の可能性もあります)とします。
通帳は、C-ブックとし、紙券は、C-リング券あるいはC−リングと呼称します。 - C-リング券としては、10、50、100C-リング券を発行します。
1C-リングは、1円相当とし、サービス1時間の目安は500C-リングとします。
- C-ブック口座にプラス残高がある場合は、それをC-リング券に交換する事ができます。
- C-リング券は、C-リングクラブの会員でなくても、C-リングクラブ登録商店等でも使えます。
- 商店はお店の方針で、顧客に対し、種々のC−リングサービスを提供します。商品代金の一部として受入れたり、商店同士の助け合い、材料の仕入れ、環境にやさしい活動、町おこし活動等のボランティアへのお礼等に使えます。
- 毎年年度末には、C-ブックは事務局へ持参するか、送付されるものとします。事務局では、新規のC-ブックと交換するものとします。C-ブックの記入欄が埋まった場合は、その都度事務局で新規のC-ブックと交換するものとします。
第八条(取引及び取引上のトラブル)
1.取引
- 入会時に「できること」「してほしいこと」を提出し、「登録リスト」に登録します。
- 「登録リスト」から自分の要望にあった事項を見つけだし、「できること」として登録している相手と直接交渉し、取引条件を決めて取引します。
- 取引が成立した段階で、相互に握手をしながら、「ちがりん!(ちがさきのリング)」と笑顔で挨拶の言葉を交わして下さい。
2.トラブル
取引の際に生じるトラブルに対して、C-リングクラブは、
一切の責任を負いません。
各自がクラブの目的・趣旨を理解し、トラブルが発生しない
よう心掛けて下さい。
万一トラブルが発生しても当事者同士で解決の道を見出して下さい。
3.C―ブック及びC-リング券の紛失に対し、
事務局はその責を負いません。
事務局ではC―ブックのプラス残高に対する請求
及びC-リング券の買取請求には応じる事は出来ません。
4.C-リングは円への換金はできません。
第九条(ちがさき地域通貨C-リングクラブの構成)
1.C-リングクラブは、次の組織及び役員で構成します。
代表 1名
副代表 (当面1名)
運営委員会 3名以上
運営委員長
運営委員会副委員長
運営委員 数名(総務、会計、広報、イベント等担当)
会計監査役 1名
相談役 1名
2.運営委員会は、クラブ代表、副代表、運営委員、
会計監査役により構成されます。
運営委員会の業務は、地域通貨C-リングクラブに
関する事項やクラブの活動に関し
企画立案すると共に、必要事項を審議・決定します。
運営委員会は原則として毎月開催します。
3.会計監査は、会の会計を監査します。
第十条(決算)
C-リングクラブの活動と決算を年一回総会の場で会員に報告します。
第十一条(総会)
C-リングクラブは、原則年一回総会を開催します。
第十二条(役員及び役員の任期)
1.役員は、クラブ代表、副代表、運営委員、会計監査役で
構成します。
2.役員の任期は、2年とします。
但し再任を妨げないものとします。
3.新規役員の任用は、運営委員会の1/2以上の同意
(委任状提出者を含む)があれば、認められます。
第十三条(寄付)
個人や法人からの寄付は常時受け付けます。
第十四条(退会)
会員が退会を希望する時は、事務局に申し出、C―ブックと登録リストを事務局に返却します。
一旦納入した会費は返却しません。
但し、プラスのC-リングは他のメンバーまたは地域通貨C-リングクラブに寄付することが出来ます。
第十五条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会で協議し、その除名を決定します。
1.会費を1年以上滞納し、催告しても支払いに応じないとき。
2.会の目的に反した活動を行ったり、
会員の迷惑になる行為を行ったとき。
3.宗教、政治、営利行為など本来の目的以外に
会及び会の成果を利用したとき。
第十六条(規約改正)
C-リングは、未だ発展途上のシステムであり、常に進化する事を目指しています。従って必要に応じて規約の見直しを行います。規約の改正に関しては、運営委員会で、運営委員総数の3/5以上(委任状提出者を含む)の同意があれば、変更する事ができるものとします。
附則
1.ちがさき地域通貨C-リングクラブは、2004年2月6日に創立しました。
2.この規約は、2004年4月1日から適用します。
3.2005年4月19日一部改定
4.2006年1月27日一部改定
5.C-リングの利用方法の詳細は、別途の資料に記載します。